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大阪高等裁判所 平成11年(行コ)80号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成一〇年二月二〇日付けで控訴人に対してした「団地番号一九〇九二α〇四―〇五〇九号」についての名義変更申請却下処分は無効であることを確認する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二事案の概要

原判決記載のとおりである。ただし、原判決七頁六行目の「のではなく、」の次に「公営住宅の使用関係を」を、九頁八行目の「所定の」の次に「原告適格を認められる者の」を各加える。

第三証拠関係

原審記録の証拠関係目録記載のとおりである。

第四判断

原判決説示のとおりである。ただし、原判決二〇頁末行の「付けられた」の次に「公営住宅法」を加え、二一頁三行目の「同項による承認手続」から二二頁八行目の「したがって、」までを削除する。

以上によれば、原判決は正当であり、本件控訴は理由がない。

(裁判長裁判官 妹尾圭策 裁判官 菊池徹 裁判官 宮本初美)

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